CONTENTS開示、訂正及び利用停止
開示請求制度
どなたでも、本学が保有している自分の個人情報について、開示を請求することができます。(未成年者?成年被 後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。訂正請求、利用停止請求についても同じです。)
訂正請求制度
どなたでも、開示を受けた自分の個人情報について、内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができ ます。
利用停止請求制度
どなたでも、開示を受けた自分の個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、 利用の停止等を請求することができます。
個人情報
生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日などにより、個人が誰であるかを識別することができる情報をいいます。個人の身体、財産などの属性に関する情報も、氏名などと一体となっていれば、「個人情報」に当たります。
また、氏名の情報などがなく、一見して個人が識別できないような情報であっても、他の情報と照合することによって個人が識別できるものも「個人情報」に当たります。
開示請求ができる文書
本学の役員又は職員(以下「職員等」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、本学の職員等が組織的に利用するものとして、本学が保有しているものが対象となります(これを「保有個人情報」といいます)。
ただし、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第2項に規定する法人文書(同項第3号に掲げるものを含む。)に記録されているものに限ります。
なお、個人情報保護法では、開示請求があったときは独立行政法人等の長は、不開示情報が含まれている場合を除き、保有個人情報を開示しなければならないこととされています。
主な不開示情報
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 他の法人等の正当な利益を害する情報
- 審議?検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害するおそれ不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
- 独立行政法人等の事務?事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報
※ 不開示となる情報の詳細(国立大学法人茨城大学の保有する個人情報の開示決定等に係る審査基準)