CONTENTS会則
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は、茨城大学同窓会連合会と称する。
(目的)
第2条
本会は、茨城大学の各同窓会間の交流、連携を推進することにより、同大学の同窓生の交流、親睦を図り、併せて同大学との連携を強化し、もって、同大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)各同窓会間の交流、連携の推進
(2)茨城大学との連携及び協力
(3)各同窓会への支援及び相互間の連絡?調整
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(正会員)
第4条
本会は、次に掲げる学部等同窓会をもって正会員とする。
(1)茨城大学文理?人文学部同窓会
(2)茨城大学教育学部同窓会
(3)茨城大学理学部同窓会
(4)多賀工業会
(5)茨城大学農学部同窓会
(特別会員)
第5条
茨城大学の卒業生で構成される職域別同窓会、都道府県又は地域を単位として複数の学部等の卒業生が加入する地域別同窓会などの各種同窓会は、特別会員として本会に加入することができる。
第3章 役員等
(役員)
第6条
本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 4人
(3)代表幹事 1人
(4)幹事 正会員である学部等同窓会から各 1人
(5)会計監事 2人
(役員の選任)
第7条
会長、副会長、代表幹事及び会計監事は、学部等同窓会から推薦された者のうちから第12条に規定する総会において選任する。
(役員の任務)
第8条
会長は、本会を代表して会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代行する。
3 代表幹事は、会務の執行を総括し、事務局を統括する。
4 幹事は、本会と各同窓会との連絡調整を図るとともに、第12条に規定する幹事会を構成し、会務を処理する。
5 会計監事は、会計の執行状の監査を行う。
(役員の任期)
第9条
役員の任期は 2年とし、再任は妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(名誉会長及び顧問)
第10条
本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
(委嘱)
第11条
副会長、代表幹事、会計監事は、総会の選任に基づき会長が委嘱する。 2 名誉会長及び顧問は、幹事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
第4章 会議
(会議)
第12条
本会の会議は、総会及び幹事会とする。
(総会)
第13条
総会は、役員をもって組織する。
2 総会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)役員(幹事を除く。)の選任に関する事項
(2)事業計画及び事業報告に関する事項
(3)予算及び決算に関する事項
(4)会則の改廃に関する事項
(5)その他会長が必要と認めた事項
3 総会は、毎年 1回、会長が招集し、その議長となる。ただし、必要があるときは、臨時に招集することができる。
4 総会は、役員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
5 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第 2項第 4号の議事は、総会の構成員の過半数をもって決する。
6 名誉会長、顧問及び特別会員の代表者は、総会に出席し、意見を述べることができる。
(幹事会)
第14条
本会に、学部等同窓会等との連絡調整を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって組織する。
3 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)特別会員の入会の可否
(2)総会に提案する議事及び会務の執行上重要な事項
(3)名誉会長及び顧問の推薦
4 幹事会は、代表幹事が招集し、その議長となる。
5 幹事会は、幹事の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
6 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 名誉会長、顧問、会長及び副会長は、幹事会に出席し、意見を述べることができる。
第5章 会計
(会費)
第15条
正会員は、総会で定められた会費を納入する。 2 特別会員は、会費納入の義務を負わない。
(経費)
第16条
本会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。
(1)会費
(2)協賛金
(3)事業収入
(4)寄附金品
(5)その他の収入
2 本会の会計の年度は、毎年10月 1日から翌年の 9月30日までとする。
(監査)
第17条
会長は、会計の年度ごとに決算書を作成し、会計監事の監査を受けなければならない。
第6章 事務局
(名称)
第18条
本会に、その会務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、茨城大学総務部基金?同窓会課内に置く。
第7章 雑則
(雑則)
第19条
この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、幹事会の議を経て、別に定める。
附則
1 この会則は、平成18年 9月30日から施行する。
2 本会設立当初の役員は、第7条及び第11条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
会長 室伏 勇
副会長 堀川賢壽、鈴木昌友、寺門龍一、赤塚尹巳
代表幹事 飯塚和之
幹事 佐藤和夫、佐藤瑛一、大橋弘三郎、鶴田浩一、正木武治
会計監事 鈴木暎一、白井誠