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本学教育学部附属中学校に係る訴訟の判決確定を受けて

 既に報道されているとおり、本学教育学部附属中学校(以下、附属中)で令和元年に生じた当時3年生の生徒間のトラブルを巡り、本学が被告となった訴訟について、令和6328日に水戸地方裁判所から判決が出されました。この訴訟は、附属中で令和元年に開催された学年集会および学年保護者会において、学校側が「一方的ないじめがあった」と事案を公表したことが名誉棄損に当たるとして、トラブルの当事者である元生徒の一人が本学を訴えたものです。
 水戸地方裁判所は、附属中の公表が、生徒の社会的評価を低下させたとして、本学に対し慰謝料等の支払いを命じ、令和6416日に判決が確定しました。
 本件によって、元生徒及び保護者の方を深く傷つけたことについて、心よりお詫び申し上げます。本法人として、事実の全てを厳粛に受け止め、今後このような事案が発生することのないよう、本学及びすべての附属学校園が一丸となって再発防止に取り組んでまいります。

令和652
国立大学法人 茨城大学
学長 太田 寛行