アルバイト
  1. ホーム
  2. 在学生向け情報
  3. アルバイト

CONTENTSアルバイト

アルバイトの紹介

本学では、アルバイトの情報を提供しています。希望者は、各地区の茨城大学生活協同組合に申し出てください。
なお、初めてアルバイトを経験する学生のみなさんは、次の事項に注意してください。

  1. アルバイトのために費やす時間にはおのずと限度があります。学業の大半を放棄してまでアルバイトに多くの時間を費やすことは、学生が行うアルバイトの領域を超えています。
  2. アルバイトをする場合は、その職種?雇用条件等(実施期間、手当の支給方法、作業の内容)を十分確認し、教育的及び健康上好ましくない職種や危険を伴う職種等には従事しないでください。なお、次のHPにて労働条件等をよく確認してください。
    ?厚生労働省「確かめよう労働条件」アルバイトを始める前に知っておきたいポイント
    http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/fp/parttime/index.xhtml
  3. 家庭教師をする場合は、求人側では自分の子供の人間的成長と成績の向上を願って依頼してきますので、特に受験生については、勉学を教えるとともに、良い結果を引き出すという責任があることを十分認識したうえで、行うことが大切です。
  4. アルバイトをする場合は、単に仕事の手伝いをするといった感覚ではなく、社会に貢献し大学の信用を損なうことなく遂行するという自覚を持つことが必要です。
  5. 留学生は、就労活動が認められない「留学」という在留資格ですから、アルバイトを希望する場合は、事前に法務大臣から資格外活動の許可を受ける必要があります。この資格外活動の許可を受けないでアルバイトを行った場合は、罰則の対象となります。資格外活動の許可を受けようとする留学生は、水戸地区はグローバル教育センター、日立地区は工学部学務第二係、阿見地区は農学部学務係へ申し出てください。

アルバイトの依頼

茨城大学の学生にアルバイトを依頼される方は、上記の注意事項にご留意下さい。また、募集にあたり、事前に必要以上の個人情報を求める等の行為はご遠慮ください。
(例)事前に履歴書情報、連絡先、住所、写真などをメール?QRコード登録にて送付させる等の行為
その他のお問合せは下記までお願いします。

問合せ先

【水戸地区】茨城大学生活協同組合万博manbetx官网2階(TEL:029-225-3384)
【日立地区】茨城大学生活協同組合日立キャンパス(TEL:0294-37-4231)
【阿見地区】茨城大学生活協同組合万博manbetx官网2階(TEL:029-225-3384)

茨城大学学生アルバイトの紹介制限

本学では、教育及び健康上の条件を勘案のうえ、安全性等を考慮し、次の職種については制限しています。

制限職種 理由?その他
法令に違反するもの
(絶対禁止)
  • 労働争議に介入する恐れのあるもの
  • マルチ?ネズミ講商法に関するもの
  • 違約金?損害賠償を予定するもの
  • 募集?採用の対象を男性のみ女性のみとするもの
  • 募集?採用の人数を男女別に設定するもの
  • 営利職業斡旋業者への仲介斡旋
  • 出来高払い?歩合制(一定額の保証のないもの)
  • 選挙応援に係る業務
  • 茨城県における最低賃金を下回るもの
職安法第20条(労働争議に対する不介入)に準ずる
公職選挙法違反 等
危険を伴うもの
  • 自動車(バイクを含む)の運転(商品の発送)
  • 危険な機械の操作(プレス?裁断機等特殊な工作機械の操作)
  • 二階以上の高所での屋外作業(窓硝子清掃)
  • 建築?土木?水道?ガス等の工事現場での作業
  • 線路内?道路上での作業(測量?白線引き)
  • 高電圧?高圧ガス等の危険物の取扱い
  • 警備員(場内整理?誘導?受付は除く)
事故が予想され、事故時の経済的負担が大きく危険を伴う可能性がある
人体に有害なもの
  • 有害な薬物の取扱い作業(農薬?劇薬の取扱い)
  • 放射線被爆の恐れのある作業
  • 高温度?低温度の中での作業(熱処理加工、冷凍庫内の作業)
  • 塵埃?粉末?有毒ガス?騒音の著しい中での作業
  • 薬品の臨床人体実験
人体に害を与える可能性がある
重労働なもの
  • 重労働の作業(建築現場、土木?水道?ガス工事の穴掘作業)
危険を伴い、学業に支障をきたす可能性がある
教育的に好ましくないもの
  • 現金を扱うもの(家庭訪問の物品販売?集金)
  • 風俗及び風俗に準ずる営業の現場作業(バー?スナック?キャバレー、パチンコ?麻雀)
  • 住込み?深夜及び早朝の作業(午後10時~午前6時)(注1)
  • プライバシーに関する調査
  • 居酒屋等?深夜(午後10時以降)に酒類を提供する飲食店(注2)
  • 金融ローン?クレジットに関する信用調査?返済督促
  • 競馬?競輪場ギャンブル場内での開催中の現場作業
金銭的なトラブルが予想される
教育的に好ましくない
健康上及び教育的に好ましくない
その他
  • 無許可?内容的に問題のあるチラシ配り?ポスター貼り
  • 固定給のないセールス
  • 家庭教師派遣業
  • イベントへの派遣業務
  • 人材派遣の登録を目的とするもの(勤務先や仕事内容が具体的でないもの)
  • 登録制のもの?日によって勤務先が違うもの
  • 人命に関わることが予想される業務
  • 宗教の布教に係わる活動に関するもの
  • 採否の連絡が無かったり、正当な理由なく解雇されることがしばしば繰り返されるもの
  • 就労中の事故に対し学生に負担を負わせるもの
  • 継続1週間以上にわたる昼間(午前8時~午後4時)の業務(長期休業期間?土日祝日はこの限りではない)
  • 以下の労働条件が不明確なもの
    ①労働者が従事すべき業務の内容
    ②労働契約の期間
    ③就業の場所
    ④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日
    ⑤賃金の額(時給?月給?日給?支払時期など)
  • その他、就労に不適当と思われるもの
トラブルを招く可能性がある

(注1)教育上好ましくないことから、深夜及び早朝(午後10時~午前6時)の勤務を前提としたお申し込みはお受けできません。また、学生を採用した後、深夜及び早朝(午後10時~午前6時)に勤務に従事させていることが判明した場合、その後のアルバイトの依頼は一切受付けませんので予めご了承ください。
(注2)20歳未満の者が従事するのは不可としています。