CONTENTS学費免除(高等教育の修学支援新制度)
令和6年度より高等教育の修学支援新制度が中間所得層の多子世帯に対して、支援が拡大します。支援の概要は、こちらをご覧ください。
目次
- 高等教育の修学支援新制度の対象機関について
- 制度の概要
- 申請資格
- 申請期間等について
- 家計急変について
- 採用後の手続きについて
- 学費免除の結果通知等について
- 注意事項
- お問い合わせ先
1.高等教育の修学支援新制度の対象機関について
2020年度より、意欲ある子どもたちの進学を支援するため、授業料等減免と、返還を要しない給付型奨学金を大幅拡充する国の施策(高等教育の修学支援新制度、以下「新制度」)が開始されました。
この新たな支援措置は、「大学等における修学の支援に関する法律」に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等(確認大学等)が対象機関となります。本学においても申請を行い、その結果、文部科学省より本制度の対象機関として公表されました。
本学の機関要件確認資料については、以下をご確認ください
2.制度の概要
新制度は、授業料等減免と給付型奨学金がセットになった手厚い経済支援制度です。新制度はこの2つの支援により、大学等の高等教育機関で安心して学んでいただくためのものです。
この制度の支援を受けるには、まず日本学生支援機構(以下、JASSO)の給付型奨学金に申請し、採用される必要があります。採用された奨学金の支援区分により、授業料等の減免額も決定します。
(支援額は世帯収入に応じた3段階の基準で決まります。)
制度の詳細について
3.対象者
次のⅠ~Ⅲのすべてに該当する日本人学部生が支援対象者となります。
大学院生や外国人留学生、修業年限超過者は支援の対象外となります。
※外国人留学生のうち、在留資格が「永住者」、「定住者」等の場合は支援対象者となります。
4.申請期間等について
奨学金?授業料免除に関する申請日程等
5.家計急変について
以下の家計急変事由に該当する学部生は、学生支援センターまでメールで連絡してください。
いただいたメールの内容を基に、個別に手続きの案内をします。
※ただし、申請期限を過ぎている場合は申請できません。
※大学院生、外国人留学生は対象外です。
申請期間
①家計急変事由発生日から3ヵ月以内
②新入生は、入学前々年の1月~入学前月に家計急変した場合、入学月から3ヶ月以内
家計急変事由
事由A: 生計維持者の一方(又は両方)が死亡
事由B: 生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上就労が困難
事由C: 生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失職に限る)
事由D: 生計維持者が震災、火災、風水害等に被災
事由E: 家庭内暴力からの避難(公的機関等に保護を受けることとなった者)
連絡先
茨城大学学生支援センター
shien_soudan[at]ml.ibaraki.ac.jp
※[at]を@に置き換えてください
6.採用後の手続きについて
採用された場合には日本学生支援機構から支援区分が印字された奨学生証が届きます。
※奨学生証は大学を通じて配付します。
採用が決定された方には、大学から採用後の手続きが記載された案内を配付しますので、
大学から指定された期限までに各種手続きを行なってください。
手続きを怠ると奨学金や授業料免除を受けられなくなる場合があります。
※詳細については、該当者へ教務情報ポータルシステムやメール等でお知らせします。
7.学費免除の結果通知等について
日本学生支援機構給付奨学金の支援区分に応じて、学費の納入額が免除されます。
支援区分Ⅰ(全額免除)以外の区分で認定された方は、本学が指定する期日までに、学費を納入しなければなりません。
学費免除の結果通知時期(予定)は以下のとおりです。
- 入学料、前学期授業料免除結果:6月下旬
- 後学期授業料免除結果:12月下旬
結果通知は、大学から学生宛にメールで通知します。
学費の納付が必要な方に対しては、学費免除の結果通知後に請求額が印字された納付書が郵送されます。
送付された案内に従って、指定された期日までに学費の納入を完了してください。
8.注意事項
- 手続きには全て期限があります。期限を過ぎての申請等は一切受け付けませんので、教務情報ポータルシステムや最新の申請日程等を定期的に確認し、重要な情報を漏らさないようにしてください。
- 申請者は学生本人です。不明な点は学生自身から問い合わせし、手続きを行ってください。
- 申請内容に虚偽があることが判明した場合、懲戒処分を受けた場合は、申請や採用が取消となることがあります。
- 個別に重要な要件があれば、大学から直接電話をかけます。大学の電話番号から連絡があった際は、必ず折り返しの電話をかけてください。