CONTENTS大学独自の学費免除/徴収猶予
本学では、新制度の学費免除の対象外となる学生に対し、本学独自の学費免除制度を設けています。
なお、日本人学部学生は、原則として高等教育の修学支援新制度のみ対象となり、大学独自の入学料免除、授業料免除制度の対象となることはありません。(被災学生は除く)
目次
1.制度の概要
2.大学独自制度の対象学種
3.申請資格
4.選考基準
5.申請の日程等
6.お問い合わせ先
1.制度の概要
入学料免除(新入生のみ)
入学料免除は、入学料の全額または半額を免除する制度です。
入学料徴収猶予(新入生のみ)
入学料の徴収猶予は、あくまで入学料の金額はそのままに、納付期限を延ばす制度です。
授業料免除
授業料免除は、原則として授業料の全額または半額、もしくは1/4額を免除する制度です。
授業料徴収猶予
授業料徴収猶予には、「延納」と「月割分納」があります。
「延納」とは、あくまで授業料の金額はそのままに、納付期限を延ばす制度です。
「月割分納」とは、半期分の授業料を月割で納めることができる制度です。
2.大学独自制度の対象学種
入学料免除、授業料免除
日本人学生 | 私費外国人留学生 | |
---|---|---|
学部生 | 被災学生のみ対象(※1) | 〇 |
修士課程/博士前期課程 | 〇 | 〇 |
専門職大学院 | 〇 | 〇 |
博士後期課程 | 〇 | 〇 |
特別専攻科 | 〇 | 〇 |
※1被災学生については「被災学生に対する授業料免除」をご覧ください。
入学料徴収猶予、授業料徴収猶予
新制度の対象外となる学生であれば、全員が申請できます。
3.申請資格
入学料免除
?学部生
①入学前1年以内に、学資負担者が死亡した場合
②入学前1年以内に、入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
③その他やむを得ない事情があると認められる場合(2011年3月以降に指定された災害救助法適用地域において、地震、台風等の災害により被災した場合等)
?その他学種
上記①~③の要件もしくは、
④経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
授業料免除
①学資負担者が非課税または学生本人が社会的養護を必要とする者であり本学の定める学力基準を満たしている場合
②経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
③申請前6か月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、または学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められる場合
④その他やむを得ない事情があると認められる場合(2011年3月以降に指定された災害救助法適用地域において、地震、台風等の災害により被災した場合等)
4.選考基準
学力基準?家計基準により選考のうえ、予算の範囲内で決定されます。(基準の公開については準備中)
※基準を満たしていたとしても、申請者多数により免除額が予算を超過した場合、不許可となったり免除額の減額がある場合があります。
5.申請の日程等
入学料免除?入学料徴収猶予
合格後、入学手続きの中で受付いたします。合格後に配布される「入学手続要項」「茨城大学の経済支援の手引」をよくご確認のうえ、手続きを行ってください。
入学前に入学料を納入した場合は、入学料免除または入学料徴収猶予の申請はできません。また、期限後の受付は一切いたしません。
授業料免除?授業料徴収猶予
奨学金、入学料?授業料免除に関する申請日程等よりご確認ください。
指定した期間以外の受付は一切いたしません。ただし、受付期間後に生計維持者の死亡、風水害による被害など家計急変が生じた場合には、スチューデントライフサポート室までお問い合わせください。
6.お問い合わせ先
茨城大学スチューデントライフサポート室