CONTENTS家計急変学生に対する学費免除等
◎予期できない事由により、家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認できれば入学料?授業料免除の支援対象となります。
申請概要
①申込資格 | 家計を急変させる特定の事由が生じた学生のうち、所得に関する要件及びその他新制度の要件を満たす学生 |
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②申込時期 | 随時(急変事由発生日から3か月以内) |
③支給始期 | 随時(急変事由発生日から4か月目以降) |
④家計基準 | 通常の支給額算定基準額に準ずる額により判定【課税標準額×6%(調整控除の額+税額調整額) ※年収見込額を基に算出】 |
⑤対象所得 | 急変事由が生じた後の所得(給与明細や帳簿により確認) |
⑥適格認定(家計) | 3か月毎(急変事由発生から15か月経過後は1年毎)に実施 ※認定結果に基づき支援区分を見直?資産確認は年1回 |
家計急変の事由 | 申請に必要な証明書 |
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A 生計維持者の死亡 | 戸籍謄本(抄本) または 住民票(死亡日記載) |
B 生計維持者の事故?病気 | 医師による診断書及び休職中である証明 ※半年以上事故または病気で就労が困難であることが確認できること |
C 生計維持者の失職 | 雇用保険離職票 または 雇用保険受給資格証 ※非自発的な失職であることが確認できること |
D 生計維持者の被災 | 罹災証明書 及び 事情書 ※生計維持者(一方 または 両方)が、A~Cのいずれかに該当している、あるいは、生死不明、行方不明、就労困難により収入が大きく減少することを確認すること。 ※万博manbetx官网感染症の影響含む。 |
所得に関する要件
ア.事由発生後の収入から算出した「年間所得見込額」により、支給額算定基礎額を算定(事由発生後の3か月分の収入を4倍するなどして算出予定)
イ.家計急変の事由に該当しない生計維持者及び学生本人は、課税所得に基づき支給額算定基準額を算定
区分 | 支給額算定基準額 | 支援額 (学費免除?給付奨学金) |
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第Ⅰ区分 | 100円未満 | 満額 |
第Ⅱ区分 | 100円以上~25,600円未満 | 2/3額 |
第Ⅲ区分 | 25,600円以上~51,300円未満 | 1/3額 |
※「ア」「イ」の合計額により、支援区分を判定します。
その他の要件
学業成績、学修意欲、資産額、高等学校等卒業から大学入学までの期間、外国籍の者の在留資格等に関する要件は、高等教育の修学支援新制度の通常の申請と同様になります。
※新入生については、入学前の1月(入学の15か月前)以降に家計が急変している場合は、入学月から2か月以内に申請してください。
高等教育の修学支援新制度対象外となる学生の家計急変対応
本学の予算に合わせて行います。家計急変事由が発生したら、まずは「学生支援センター」(029-228-8067または8059)へお問合せください。
※ 新型コロナウィルスの影響による家計急変については、随時受付をいたしておりますので、この場合も「学生支援センター」へお早めにお問い合わせください。