CONTENTS新制度と令和元年度授業料免除の「差額支援」について
◎新制度対象者に対する、令和元年度における本学授業料免除との差額を特例により支援します。
(本支援は、令和2年度~令和4年度の期間に限った特例措置として行う3年間限りの経過措置となります。)
対象学生
以下の全てに該当する学生
- 2019年度以前入学の学部学生
- 新制度に採用された学生
- 新制度適用により、令和元年度実施の授業料免除の額より減額される学生
一般世帯
JASSO 収入 基準 |
市町村民税所得割額 (支給額算定基準額) |
令和元年度 本学授業料免除 |
新制度 授業料免除 |
差額支援 |
---|---|---|---|---|
第Ⅰ 区分 |
非課税 | 全額免除 | 全額免除 | ー |
第Ⅱ 区分 |
100円以上 25,600円未満 |
半額免除 | 2/3額免除 | ー |
第Ⅲ 区分 |
25,600円以上 51,300円未満 |
半額免除 | 1/3額免除 | 1/6額免除 |
※ 第Ⅲ区分の学生は、新制度により1/3額免除、本学の差額支援により1/6額免除が実施され、従来どおり、半額免除が実施されます。【1/3 + 1/6 = 3/6 ? 1/2】
一人親世帯/多子世帯
JASSO 収入 基準 |
市町村民税所得割額 (支給額算定基準額) |
令和元年度 本学授業料免除 |
新制度 授業料免除 |
差額支援 |
---|---|---|---|---|
第Ⅰ 区分 |
非課税 | 全額免除 | 全額免除 | ー |
第Ⅱ 区分 |
100円以上 25,600円未満 |
9/10額免除 | 2/3額免除 | 7/30額免除 |
第Ⅲ 区分 |
25,600円以上 51,300円未満 |
9/10額免除 | 1/3額免除 | 17/30額免除 |
※ 第Ⅱ区分の学生は、新制度により2/3額免除、本学の差額支援により7/30額免除が実施され、従来どおり9/10免除が実施されます。【2/3 + 7/30 = 27/30 ? 9/10】
※ 第Ⅲ区分の学生は、新制度により1/3額免除、本学の差額支援により17/30額免除が実施され、従来どおり9/10額免除が実施されます。【1/3 + 17/30 = 27/30 ? 9/10】
◎ 令和元年度の一人親世帯/多子世帯の授業料免除の換算については、こちらから確認してください。